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離婚の諸知識

慰謝料

慰謝料

夫(妻)の不倫、暴力、ギャンブルなどによって結婚生活がこわれて、離婚せざるをえなくなった場合、他方の精神的苦痛は相当なものです。
この苦痛を償うために法律的に支払が認められているのが慰謝料です。

夫婦の話し合いで額が決まればそれも有効ですが、決まらない場合には、離婚の調停や裁判の手続で決定することになります。

裁判の場合、慰謝料の額は離婚の原因がどちらにあったのか、その原因の違法性(悪さ)の程度、結婚期間の長さ、加害者の収入額などを考えて、裁判所が決定します。
例えば、妻から夫への慰謝料請求で、20年間の結婚生活中に夫が妻に程度がとても重い暴行・虐待を続けてきた場合に500万円の慰謝料が認められた例があります。
他方で、同居期間が4ヶ月に過ぎず、結婚生活がこわれた主な原因は夫にあるが、責任の一部が妻にもある場合に慰謝料30万円という例もあります。

金額は、事案によって異なるため一律にいくらとは言えません。

この請求には時効による期間の制限があるので、離婚から3年以内にする必要があります。

財産分与

離婚のときには、それまで夫婦が協力して築いてきた財産を双方で公平に分け合う必要があります。これを財産分与(ざいさんぶんよ)と言います。

財産分与の目的は、

1夫婦が共同で築いた財産を離婚にあたって分け合い(清算)。 2専業主婦だった妻など離婚後に生活が不安定になる配偶者を経済的に助ける(扶養)ことです。 3さらに、この時にさきほどの慰謝料を含めて請求することも できます(慰謝料)。
  • 1.夫婦が共同で築いた財産を離婚にあたって分け合い(清算)。
  • 2.専業主婦だった妻など離婚後に生活が不安定になる配偶者を経済的に助ける(扶養)ことです。
  • 3.さらに、この時にさきほどの慰謝料を含めて請求することも できます(慰謝料)。

専業主婦の場合、現実に収入があったのは夫で、家や土地も全て夫名義となっていたりしますが、この場合でも妻が家事・子育てを行うことで、夫が仕事に専念できて収入が得られたわけですから、上の(1)の清算における妻の取り分は認められます。

夫婦で合意ができない場合には、調停や裁判によることは今までと同じです。

この請求は、離婚から2年を過ぎるとできなくなるため注意が必要です。

年金分割

年金分割

請求できる方は、配偶者が厚生年金保険や共済年金加入者である場合です。
合意分割と3号分割の2種類があります。共稼ぎでお互いに収入がある場合には、その収入の按分比率を参考にお互いの合意により分割しますが、合意に至らない場合は、裁判所が決定します。
3号分割は、被用者年金の配偶者(つまり専業主婦などの国民年金第3号被保険者を指します)であった者が請求できる制度で、3号被保険者であった期間については、当然に割合は2分の1になります。
ただし、平成20年4月1日以降に離婚した場合に限られます。
当事務所では、相談を受けながら年金分割合意書を作成して、その内容をもって、公証人役場で公正証書や公証人の認証を受けた私署証書を作成します。

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