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離婚の種類

離婚の種類は主に下記の3種類に分かれます。

協議離婚

協議離婚

まずは、夫婦間で離婚するかどうか話し合いをします。
未成年の子の親権者を誰にするか、養育費や財産分与をどうするかなど、離婚に伴う問題についても、話し合いをします。
夫婦間で離婚の合意ができれば、離婚届(用紙は市町村役場でもらえます)を作成し市町村役場に提出します。
これで、協議離婚は完了です。
離婚の手続自体は、非常に簡単です。

もっとも、夫婦間で話し合いすら困難な場合もあり、また、離婚に伴う問題についての合意ができにくい場合もあります。
そのようなときは、弁護士に代理人として交渉してもらうことを検討しても良いでしょう。

養育費をどうするか、財産分与をどうするか、慰謝料をどうするかなど、離婚に伴う問題について当事者間で合意できれば、あとあと合意内容に争いが生じないよう、離婚合意書を作成しておきましょう。
できる限り公正証書で作成しておくことをお勧めします。
公正証書を作成しておけば、あとあと養育費等の不払いが生じても、公正証書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

調停離婚

調停離婚

夫婦間の協議では合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
原則として、いきなり離婚裁判を申し立てることはできません(調停前置主義といいます)。

離婚調停は、要するに、家庭裁判所の調停委員2名を間に挟んで行う、夫婦間での話し合いです。
もっとも、夫婦が1つの部屋で顔を突き合わせて話し合いを行うのではなく、夫婦は別々の控え室で待機して、交互に調停委員のいる部屋に入って、調停委員を間に挟んで間接的に話し合いが進められます。
1回の調停期日は、だいたい2~3時間で終わります。
話し合いが終わらない場合は、だいたい1ヵ月後に次回調停期日が指定されます。

調停で話し合いがまとまれば、家庭裁判所が合意内容を記載した調停調書を作成します。
この調停調書を市町村役場に提出すれば、調停離婚は完了です。
あとあと養育費等の不払いが生じても、調停調書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

調停に相手が出てこない場合や、調停でも話し合いが付かない場合は、調停不成立となって、調停手続が終わります。
相手方や調停委員の提案に納得できない場合には、無理に調停をまとめるべきではありません。

調停は、基本的には夫婦間での話し合いですから、弁護士を頼まなくても、やれないわけではありません。
しかし、上手く話し合いができる自信がない場合や、押し切られて不本意な合意をしてしまうおそれがあるような場合には、弁護士に代理人として調停に入ってもらうことを検討しても良いでしょう。

裁判離婚

裁判離婚

離婚調停でも解決できない場合、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることになります。
原則として、いきなり離婚裁判を申し立てることはできません。
離婚裁判では、裁判官に判決という形で判断してもらうことになります。
離婚判決がでれば、判決書を市町村役場に提出して、裁判離婚は完了です。
あとあと養育費等の不払いが生じても、判決書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

もっとも、離婚裁判の途中で夫婦間で話し合いが付けば、和解することが可能です。
若いががまとまれば、家庭裁判所が合意内容を記載した和解調書を作成します。
この和解調書を市町村役場に提出すれば、離婚は完了です。
あとあと養育費等の不払いが生じても、和解調書を基に、すぐに強制執行をすることができます。

裁判は、普通、1回では終わりません。
だいたい1ヵ月後に次回裁判期日が指定されます。

協議離婚や調停離婚とは異なり、裁判離婚では、次のような法定の離婚原因が認められなければ、裁判官は離婚を認めません。

1不貞行為 2悪意の遺棄 33年以上の生死不明 4回復の見込みがない強度の精神病 5その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
  • 1.不貞行為
  • 2.悪意の遺棄
  • 3.3年以上の生死不明
  • 4.回復の見込みがない強度の精神病
  • 5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

裁判は、証拠に基づいて裁判官に判断してもらう手続ですから、専門的な知識や経験が必要となってくることが多いため、弁護士に依頼することをお勧めします。

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