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親権や養育費について
親権者の指定について
親権者の指定は、離婚が成立した後に問題となる事項であり、離婚が成立する前は、監護権者の指定が問題となります。
親権者や監護権者を指定する判断基準は、一言で言えば、いずれの親に養育された方が子の福祉・利益にかなうかという点にあり、具体的には、以下の事情を総合考慮して決定されます。
(1) 父母側の事情
- 健康、精神状態、性格、生活態度、経済状態、家族環境、住居環境、教育環境
- 子に対する愛情の度合い
- 現在、及び、将来の環境
- 監護補助者の有無、補助の程度・方法
- 父母の再婚の可能性、離婚の有責性
(2) 子供側の事情
子の年齢と意思
0~10歳 一般に,母性が優先される傾向にあります。
10~15歳 子の心身の発育状況により子の意思を尊重
15歳以上 子の意思を尊重(審判、裁判前に必ず子の陳述を聞かなければなりません。)
面接交渉について
親権を有しない親が親権を有する親の元に養育されている子と面接する場合や、離婚はまだ成立していないが、別居中の夫婦間において、子を養育していない親が子と面接する場合に問題となります。面接交渉権の性質については、いろいろな説がありますが、子の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面を有する一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質も有するという説が有力に主張されています。
養育費について
離婚が成立した場合において,未成熟子の養育費用として,より収入の多い親が,未成熟子を監護養育している親に対し支払うものが養育費です。養育費とは,未成熟子が独立の社会人として成長自立するまでに要する全ての費用,つまり衣食住の費用,教育費,医療費,適度の娯楽費などをいいます。なお,未成熟子とは,必ずしも未成年(20歳未満)とは合致しません。
未成熟子の親は,自分の生活を保持するのと同程度の生活を子供にも保持させる義務(生活保持義務,「一椀のかゆも分けて食う」関係)を負っています。
養育費分担の算定方法については,平成15年に公表された「東京・大阪養育費等研究会」の養育費算定方式とこれに基づく算定表が実務で定着しています。