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養育費の強制執行とは
養育費の強制執行とは
養育費の強制執行をするには、子供の養育費の請求権をもっていなければできません。
請求権とは、家庭裁判所の調停調書や裁判判決、協議離婚(2人の話し合いで離婚を決める)の場合は公正役場などで作成した公正証書です。ただし、公正証書の場合は「支払いが滞った場合は強制執行」という文言が書いているのが大切です。日本での協議離婚の割合は9割以上を占めているので、養育費の問題は口約束だけではなくきちんと離婚前に公正証書を作成しておくのが重要です。
差し押さえについて
強制執行認諾条項付きの公正証書(⇒強制執行認諾条項付公正証書)がある場合や、調停離婚や判決離婚(裁判離婚)をした場合に限ります。
養育費などのように毎月支払う約束のもの(定期金債権)の支払いを滞らせる(不履行する)と、期限が来ていない将来の債務についても、給料や役員報酬などから天引きされる、あるいは不動産等の財産や将来受け取る退職金などが差し押さえられる可能性があります。養育費や婚姻費用については、未払いがあった場合に、将来の分についても一括して強制執行できることになっているのです。
通常の債権の場合
給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1まで
※4分の3(この額が66万円を超えるときは66万円)を超えては差し押さえることはできません。
養育費の場合
給料の2分の1までの差し押さえが認められるという厳しいルールとなっていますので覚えておきましょう。また、養育費については時効がないので、いつまでも債務が消えることはありません。なお、多額の養育費や婚姻費用の支払いのため生活が困窮する場合は、養育費減額請求の調停などを申立てるようにしましょう。