2014.05.27
当事務所では、埼玉、越谷方面の若い方から中高年の方までの離婚に関するご相談を多数お聞きし、解決してまいりました。
未成年のお子さんがいらっしゃる方の場合は、養育費請求が可能です。
しかし、お子さまがいらっしゃらない方にも、これまで夫婦で作り上げてきた財産分与や年金分割など、請求できるものがあることをご存知でしょうか。
財産分与の請求は、離婚から2年を過ぎるとできなくなるため、夫婦間で合意がなされない場合は、早めに当事務所へご相談ください。
当事務所では、離婚で終わるのではなく、人生の再出発であると考えております。
これまで誰にも相談できずに悩んでいらした方が、笑顔で新しい人生を踏み出していけるよう、全力でバックアップいたします。
どうぞ、おひとりで悩まれず、当事務所へお問い合わせください。