2014.07.15
一般的に離婚は、親権や養育費といった離婚に付随する問題について夫婦間で話し合う協議離婚、家庭裁判所の調停委員を介して間接的に話し合う調停離婚、文字通り裁判で決着を図る裁判離婚の3種類に分けられます。
お国柄というのでしょうか、日本では協議離婚が離婚の9割を占めています。
話し合いで解決するに越したことはないと言えますが、協議離婚の場合は後の争いの種を生まないよう、合意した事柄について離婚合意書を公正証書として作成しておくことをお勧めいたします。
公正証書を作成しておくことで、養育費などの未払いが起きた時の強制執行が速やかに行えます。
離婚の手続きには実際に直面して初めてわかる意外なポイントが数多くございます。
埼玉、越谷の離婚問題にお悩みの皆様、離婚問題に強い当事務所に是非ご相談ください。