2015.05.18
離婚は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類に分けられます。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚するかどうかを決める方法です。
調停離婚は、夫婦間の話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員2名が間に入って夫婦間の話し合いを進める方法です。
裁判離婚は、調停離婚で解決できない場合に、裁判所に申し立て、裁判官に判断をゆだねる方法です。
3種類のうち、最もシンプルで手間が少ないのが協議離婚です。
そのため、協議の段階で弁護士に依頼すると、トラブルも少なく、時間もかからない可能性があります。
離婚をお考えの方、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
埼玉の越谷にある当事務所でも、離婚に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。