2015.07.08
配偶者である夫や妻の不倫やギャンブル、DVなどが原因により夫婦関係が破たんし離婚となる場合の精神的苦痛に対して慰謝料が支払われることが法律で認められています。
夫婦間での支払いで慰謝料が決まることもありますが、そうでない場合には、離婚調停や裁判による手続きで決定されます。
慰謝料の金額は、事案により異なりますが、裁判では、婚姻期間、収入金額、離婚原因などにより考慮し、決定されます。
離婚は近年では一般的になってきたとはいうものの、どなたにも相談できずおひとりでお悩みの方は、埼玉県の越谷にございます当事務所へご相談いただければと思います。
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