2015.08.26
近年、離婚をされる方が増えてきています。
離婚に向けてご夫婦で話し合いをされて解決できればいいのですが、お子さまがいる場合は親権問題や養育費、慰謝料など和解が難しい場合があります。
そのような場合は、家庭裁判所に調停を申し込むことになります。
調停員2人が、双方の意見を聞いて和解へと導くものです。
調停で決められた養育費などは、調停証書を基に強制執行ができるので、不払いなどの不安はなくなります。
調停でも和解ができずに不調に終わってしまった場合、離婚裁判を申し立てることになります。
裁判官に離婚を判決してもらうので、法廷の離婚理由が必要になり裁判官に認められなければ離婚はできません。
当事務所は、埼玉、越谷地域で離婚でお悩みの方に、適切なアドバイスやお手伝いをいたします。
まずはご相談下さい。