2016.08.02
離婚する時に問題となるのは、お子さまがいる場合です。
親権者の決定の決め手となるのは、お子さまの福祉、利益にかなうのはどちらかということです。
父母側の事情としましては、健康、精神状態、性格、経済状態、家庭環境などが考慮されます。
一般的にお子さまが10歳までは母性が優先されることが多いです。
それ以上のお子さまについては、心身の発育状況にもよりますが、お子さまの意思が尊重されます。
埼玉、越谷にあります当事務所では、ご家族皆さまが離婚した後も幸せな生活が送れるよう最良の方法を提示致します。
お子さまの養育費は、自分の生活と同程度の生活をお子さまにも保持させる義務として支払わなければなりません。
払われない場合は差し押さえすることもできますが、きちんとした手続きが必要です。