2012.03.05
Q 養育費について、具体的な取り決めをせずに離婚をしてしまった場合、改めて養育費の支払いを求めることができるでしょうか?
A この点、養育費の請求にも時効の問題がありますが、離婚時に何ら具体的な取り決めすらしていなかった場合には、養育費請求権が未だ具体化してないことから、理論上、時効にかかることはありません。
ですので、改めて相手方に対し、養育費の支払いを求めて調停や審判を申し立てれば、今後の養育費を請求することができます。
ただ、離婚したときまで遡って、つまり過去の分まで遡って養育費が認められるかというと、実務上これはなかなか困難であり、請求した後の分しか認めない審判例があったり、相当期間分のみ認める審判例があったりと、判断が分かれており、断定的なことは申し上げられません。
ですので、やはり、養育費については、離婚協議の際に、きちんと子の将来のことも考えて、具体的な取り決めをしておくことをお勧めします。
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