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ご質問QA

養育費の請求権の時効

2012.03.06

Q 私は、8年ほど前に調停離婚をし、その際、相手方が養育費を月々4万円ずつ支払うという内容で合意したのですが、支払があったのは1年くらいで、その後、相手は養育費を支払っていません。今から未払分を請求することはできるのでしょうか? A 養育費にも時効があり、養育費について、調停や審判で具体的な合意がされたときには10年間、協議で合意がなされただけのときは5年間、支払のないままに放置していると、相手方から消滅時効を援用され、せっかくの権利を失うことにもなります。 ただ、以上の期間を経過している方でも、方法によっては、養育費を時効で消すことなく、相手に支払をさせることができる場合もあります。すべてのケースでうまくいくというわけではありませんが、そのようなケースに該当する方は、是非、当事務所にご相談下さい。 当事務所では、離婚・男女問題について、積極的に取り扱っています。 お気軽にご相談下さい。
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