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ご質問QA

子の氏(姓)の変更と,戸籍を移動する手続について

2012.04.06

Q 私は離婚をしようと思っていますが、離婚に際し、旧姓に戻るつもりです。未成年の子どもの氏を私の氏と同じにし、戸籍も私の戸籍に入れたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか? A 離婚の際、氏を旧姓に戻した場合、子の氏と母の氏とが異なることになります。しかし、これではその後の生活上、現実的に不都合な事情が生じることがあります。そのような場合、家庭裁判所に、子の氏の変更についての許可審判を申し立て、審判を得て、その審判をもって、役所に、あなたの戸籍への入籍届を行います。 ちなみに、あなたが旧姓に戻ることなく、離婚後も結婚していたときの姓を続称する場合であっても、子の自分の戸籍に入籍させるには、先ほど述べた子の氏の変更許可審判が必要となります。 離婚に伴う戸籍関係の届出は少々煩雑です。弁護士に離婚問題の解決を依頼して頂ければ、そのような諸手続についても、分かりやすく説明しますのでご安心下さい。 当事務所では、離婚・男女問題に関するご相談に積極的に取り組んでいます。 お一人で悩まずに、お気軽にご相談下さい。
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