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ご質問QA

離婚と税金

2012.04.09

Q 私は、現在夫と離婚協議中です。離婚に際して、私が慰謝料や財産分与、養育費をもらうと、それらには税金がかかるのでしょうか? A 離婚に際し、資産や金銭を受け取る側は、それらが過大なものでない限り、課税対象となることはありません。 まず、慰謝料は損害の賠償であり、贈与ではなく、所得税法上、相当なものである限り、非課税とされています。 次に、養育費の負担は、未成年の子に対する親の扶養義務の履行であり、月々相当額の受取である限り、非課税です。ただし、将来分まで一括して支払いを受ける場合には贈与ととして課税対象となる可能性があります。 財産分与は、夫婦の協力によって形成された財産の清算を主たる要素とするものであり、その分与は義務の履行であって、贈与ではないとされていますので、非課税です。ただし、分与された財産が過大なものであり、財産分与に仮託した贈与とみられるような場合、例外的に贈与税の対象とされる場合があります。 一方、財産分与として不動産を分与する場合、分与する側に譲渡所得課税が発生することがあります。この点については、次回お話ししたいと思います。 当事務所では、離婚や男女問題に関する相談に積極的に取り組んでいます。 お気軽にご相談下さい。
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