2013.04.22
まず夫婦の間で離婚するかどうかの話し合いをします。
このとき離婚合意書を作成しましょう。
この場合、離婚合意書は公正証書として作成することをおすすめします。
未成年のご子息の親権や養育費用、財産分与などの条件も含め話し合いを行うわけですが、後々、合意内容に争いや不公平が起きないよう、慎重に作成します。
公正証書を作成しておけば、養育費未払いなど問題が起きた場合、執行など行なうこともできます。
そしてお互い離婚の合意を得られたら離婚届を作成し、市町村役場に提出します。
夫婦の間で離婚に向け話し合いされているとき、もしも、その相手が話し合いによる離婚に応じてくれなかった場合、家庭裁判所による夫婦関係調整調停、離婚調停の申立てを行うことになります。離婚調停は、相手が離婚に応じてくれないという問題以外にも、離婚すると決めたわけではないけれど、夫婦関係で悩んでいるなどの場合にも申立てをすることができます。