2014.03.31
お子さまがいて離婚する場合には、養育費の分担を相手に要求できます。
実際、離婚時に養育費の支払いを要求した人は全体の34パーセント程度あると言われています。
しかしながら、支払いを受けている人は、そのうちの2割に満たないですし、6割以上が、養育費を受け取っていないのが現状です。
離婚後、年収も下がり、養育費も受け取れないのでは、大変厳しい状況になってしまいます。
当事務所では、このようなことのないよう、離婚時に公正証書を作成しておくことをおすすめしています。
公正証書に「支払いが滞った場合は強制執行」という文言を記載してもらいます。
これにより、未払いがあった場合には、差し押さえなどを強制執行できるのです。
埼玉・越谷にお住まいで離婚をお考えの方、お困りの方は、当事務所まで何でもご相談ください。