2013.07.02
離婚を考えたものの、何をどうすすめたらいいか、わからないと思います。
離婚を成立させるには、法的なマニュアルがしっかりありますので、それに基づいて進めれば、心配することはありません。しかし、手続きはすこし複雑なケースもあります。
是非、離婚問題に精通した、信頼ある弁護士にご相談してください。
そんな時は、私どもの「ながさわ法律事務所」に一度ご連絡いただければと思います。
誠意をこめて、ご依頼主様の要望や、依頼内容などに基づき、法律にのっとり、ご依頼主様にとってベストな法的解決を見つけだしていくよう努力いたします。
そして、離婚後の生活がスムーズに流れるよう、話をすすめていきたいと思います。
まず、離婚には、「離婚調停」があります。ご夫婦の間の協議では、合意できない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
「離婚調停」とは、家庭裁判所の調停委員を2名です。
話し合いは、夫婦が直接顔を、突き合わせてするのではありません。
夫婦は別々の控室で待機し、一人ずつ交代で調停委員のいる部屋に入り、調停委員が間に入り、間接的に話し合いを進めます。
一回の調停の時間は、約2、3時間です。
一度の話し合いで決着がつかない場合は、およそ一か月後に次回の調停期日が指定されます。
この調停で合意した場合は、家庭裁判所は、調停調書を作成し、これを、役所に届ければ、調停離婚は成立いたことになります。
この調停調書さえあれば、後に養育費などの不払いが生じても、すぐに強制執行をすることができます。