2013.07.23
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停委員を通して、離婚そのものに関してや、合意できない部分、養育費や親権者、財産分与、慰謝料などの問題を話し合います。
調停離婚のメリットとして、協議離婚の場合、相手との話し合いなので、どうしても冷静に話し合えないという場合があります。
調停離婚の場合は、相手と顔を合わせず話し合いが行えるので冷静な判断ができます。
又、家庭裁判所が作成した調停証書には、強制力があるので、のちのち養育費の不払いが生じても強制執行が行えます。
調停離婚は調停委員を介しての夫婦間の話し合いなので、弁護士を立てずに行えます。
しかし、スムーズに調停を進めるためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
不本意な合意をしないためにも弁護士に代理人として調停に入ってもらってもいいでしょう。
埼玉県越谷市のなかざわ法律事務所では、調停離婚のアドバイスを行っています。
ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。