2014.07.28
お子さまがいて離婚される場合、離婚後のお子さまの養育や生活状況を考えても、養育費は、離婚の際にぜひとも取り決めておくべきです。
離婚した方の中で、養育費の取り決めをした人は、全体の3割です。
取り決めをしなかったのは、相手に支払い能力がない、支払う意志がない、関わりたくない、交渉がまとまらないなどが理由になっています。
養育費の取り決めをしたにも関わらず、実際に養育費を受給している方は2割程度です。
このような事態を避けるために、当事務所では、養育費の取り決めについて、公正証書を作成しておくことをおすすめしています。
手続きしておけば、養育費が支払われない場合にでも強制執行し、養育費を受給することができます。
埼玉、越谷にお住まいで、離婚して養育費の受給をお考えの方は当事務所にご相談ください。