2014.08.19
昨今、シングルマザーの貧困が問題となっておりますが、その原因の一つとして、養育費の未払いが挙げられます。
養育費の定義は、経済的にも社会的にも自立していない子どもが自立できるようになるまで生活費や教育費を支払うことにあり、養育費未払いは、養育親のみならず、子の福祉の点からも、決して見過すことはできません。
養育費未払いでお困りの方にこそ是非当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。当事務所は、埼玉、越谷を中心に離婚問題全般のサポート業務を行うとともに養育費の強制執行についてのご相談も行っております。
養育費の強制執行を行うには、裁判所の判決や調停調書、公証役場で作成した公正証書が必要であり、これらをお持ちの方は、相手方の勤務先や、口座のある金融機関などが判明していれば、給与や預貯金などの資産を差し押さえることができます。
また、判決、調停調書や公正証書をお持ちでない方も、今から家庭裁判所に調停・審判の申立を行うことで、相手方に養育費の請求をすることが可能です。
養育費の未払いでお困りの方は、是非一度、当事務所にご相談下さい。