2014.09.17
離婚する場合に子供がいれば、養育費の支払を取り決めることが多いのですが、離婚後に決められた通りに支払われるかどうかと心配ではありませんか。
実際、期日通りに全額受け取っている方は、取り決めをした方の半分に満たないのが実情です。
取り決めた期日に遅れるとか、取り決めた額より少ないとか、全く受け取っていないと、お困りになる方もいらっしゃいます。
当事務所では、養育費を受け取れないことのないように、取り決めた内容を公正証書にしておくことを強くおすすめしています。
強制執行認諾条項付きにしておくことで給料からの天引きや未払い分については、財産や退職金などの差し押さえの措置も強制執行できるものです。
埼玉、越谷にお住まいで、離婚で養育費の受け取りがご心配な方は、一度当事務所にご相談ください。