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離婚について

離婚するにはどのような方法があるのか

2014.10.15

離婚する場合、お互いに話し合いができる場合には、協議離婚を選ぶことができます。
夫婦間で離婚に合意すれば、離婚届を市町村役場に提出することで、離婚が成立します。

夫婦の一方が離婚に応じないような状況や慰謝料などで折り合わないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合いを進める調停離婚を選ぶことができます。
話し合いの内容が調整され、最終的に両者が合意すれば離婚が成立します。
離婚調停が不成立である場合には、裁判離婚となります。

当事務所では、協議離婚や調停離婚、裁判離婚で養育費や慰謝料などを的確に決めて離婚できるように、ご相談者の代理人として交渉しています。

埼玉、越谷にお住まいで、離婚問題にお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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