2014.10.29
離婚する場合に注意して欲しいことがあります。
お子さまがいらっしゃる場合、必ず養育費の取り決めをすることです。
養育費は、一般的に養育費算定方式によって算出され、お子さまが独立する、或いは大学卒業、成人するまでより収入の多い親が衣食住の費用や教育費、医療費などを支払います。
しかし、実際、養育費の取り決めはしても確かに養育費を受け取る方は、多いとは言えません。
そのため、養育費を受け取れないことのないように、決めた内容を「強制執行可能な公正証書」にしておくことが大切です。
万が一養育費が支払われない場合には、給料の2分の1までを差し押さえることができます。
当事務所では、離婚におけるさまざまな問題をサポートしています。
埼玉、越谷にお住まいで、離婚問題にお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。