2015.01.19
離婚するには、状況によっていくつか方法があります。
夫婦で話し合い、親権や養育費、財産分与などを取り決め、合意に至れば、離婚届を提出する協議離婚が一般的です。
しかし、話しがまとまらないこともあるでしょう。
その場合には、調停離婚を申し立てます。
申立書に、その趣旨や実情、動機などの必要事項を記入し、戸籍謄本と収入印紙、連絡用の郵便切手といっしょに家庭裁判所に提出します。
決められた日時に家庭裁判所へ行き、調停委員を交えた話し合いが数回持たれます。
合意すれば調停調書を役場に提出し、離婚が成立します。
それでも合意しない場合には、裁判離婚となります。
当事務所では、速やかに離婚問題を解決できるようにサポートしています。
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