2015.02.23
離婚する場合、親権や養育費の問題だけでなく、様々な手続きなどがあります。
どちらか一方による原因が元で結婚生活が破たんした場合、又はその責任の一部がどちらかに一方にもある場合などに、慰謝料を請求することができます。
しかし請求するには、離婚してから3年以内と期間制限があります。
また、共同で築いた財産を分け合ったり、妻が専業主婦であった場合には、配偶者が経済的に助ける意味で、財産分与をする必要があります。
この時に、一緒に慰謝料を請求することもできます。
財産分与の請求は2年過ぎてしまうと、請求することができません。
当事務所では、年金分割の請求もできるのですが、相談を受けながら合意書や証書を作成していきます。
埼玉の越谷方面で離婚で分からないことがあればご相談ください。