2015.04.09
お子さんがいて離婚する方にとっては、養育費のお悩みが大きいものです。
養育費は、まだ社会的に自立できない子供に対して、一方の親が、子供を監護養育するもう一方の親に対し支払うお金です。
今は万一不払いが発生したときには、支払い義務者に強制執行をすることも可能になりました。
ただし、協議離婚であれば養育費についての公正証書を作成していることが必要で、しかも強制執行によることができる旨が記載されていなければなりません。
つまり、養育費の支払いを確実にするためには、離婚時にこのような公正証書を作成しておく必要があるので、専門家に相談することをおすすめします。
埼玉、越谷にお住まいの方でしたら、当事務所にご相談ください。