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離婚について

財産分与など、離婚のことならお任せください。

2015.05.11

財産分与とは、夫婦が協力して築いてきた財産を公平に分け合うことです。
財産分与の対象となるのは、不動産、家具、家財、預貯金などです。
専業主婦、主夫である場合、財産分与できないのではと不安がられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ご安心ください。
家事、育児など、家庭を維持するために貢献してきた場合は、財産分与が認められます。

財産分与は、夫婦間の話し合いで決めることになります。
しかし、合意ができない場合、調停や裁判により決定します。
離婚後2年を過ぎると財産分与請求ができません。
そのため、話し合いがまとまらない、困難である場合は、専門家である弁護士にご相談ください。

埼玉県越谷市にあります当事務所でも、ご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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