2015.07.21
離婚をしたいけれど、ずっと専業主婦または専業主夫だったから、老後の暮らしを考えるとなかなか踏み切れないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、平成19年から施行された年金の分割制度を利用すれば、婚姻期間中に第3号被保険者だった方も、配偶者の厚生年金または共済年金の納付実績の一部を分割して受け取ることができるのです。
年金の分割制度は、婚姻期間中の厚生年金や共済年金は夫婦の共有財産という考え方から生まれています。
分割制度の手続きをすると、婚姻期間中の実績に応じた金額を双方に分割した形で、年金として支払ってくれるのです。
年金の分割制度は第3号被保険者の権利です。
埼玉、越谷で離婚をお考えの方は、一度ぜひご相談ください。
当事務所がお力になれると思います。