2015.12.15
離婚に向けて協議を進めるにあたり、知っておかなければいけない事がたくさんあります。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
離婚の話し合いは、未成年者の親権や養育費、財産分与や場合によっては慰謝料など、決めなければならないことが沢山あります。
夫婦間の話し合いで決められれば協議離婚で終わりますが、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所にて離婚調停を申し立てなければなりません。
しかし、調停が不成立に終わってしまった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てなければなりません。
離婚は新たな人生のスタートです。
離婚は感情的になっては話し合いもうまくいきません。
埼玉、越谷で離婚でお悩みの方、専門家である弁護士がいる当事務所へご相談下さい。