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離婚について

自己破産したら養育費を支払う必要はないのか

2016.06.30

当事務所は埼玉県越谷市で離婚のサポートに力を入れている法律事務所です。

お子さまがいる場合、離婚が成立したら二度と交渉がないというものではありません。
よくあるトラブルとしては、約束していたのに養育費が支払われなくなってしまったというケースです。

例えば、元夫から自己破産したので養育費を今後は養育費を払えないと言われてしまった場合、本当にもらえなくなってしまうのでしょうか。

いいえ、そのようなことはありません。
自己破産には、非免責債権というものが必ず存在しています。
養育費はその中に含まれているために、自己破産したとしても支払いを継続しなければいけないものの1つです。
ただし、事情によっては減額などの譲歩が必要になる場合もあります。
養育費のトラブルでお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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