2016.10.11
離婚の際に子どもの養育費の金額を決め、公正証書を作成するのではないかと思います。
公正証書は法的にも効力が強い契約書ですが、ここに記載された養育費の金額は絶対に変わらないのでしょうか。
実は、公正証書の内容は絶対に変わらないというものではありません。
事情の変更が生じた時に変更または取り消しをすることができる旨が、民法によって定められているのです。
つまり、双方の再婚や離職などに伴い生活に変化が起きた時、それを話し合うことで再度金額を決め直すことができるということです。
再婚を機に新しいパートナーとの間に養子縁組が成立した場合や、養育費を払う側が再婚により経済的に厳しくなった時なども対象になります。
埼玉、越谷で養育費の金額についてお困りの方は、離婚問題に強い当事務所にご相談ください。