2016.12.21
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
協議離婚は、夫婦間で話し合いの上、合意ができると離婚届を提出して完了です。
夫婦間での話し合いでは合意ができない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
これを調停離婚と言い、調停員2人が間に入り話し合いを行います。
調停離婚でも解決できない場合は、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることになります。
調停離婚や裁判離婚の場合、専門的知識も必要ですし、ご自身に有利に話し合いを進めるためにも弁護士に間に入ってもらうのが得策だといえるでしょう。
埼玉、越谷にあります当事務所では、経験も知識も豊富な弁護士が皆さまのご相談に真摯に対応いたします。