2012.03.09
Q 私は、夫と早く離婚をしたくて、子の親権と養育費の取り決めだけで協議離婚をしてしまいました。1年経って、やはり財産分与や慰謝料の請求をしたいと思っているのですが、離婚した後でも請求出来るのでしょうか?
A 離婚が成立した後でも、財産分与や慰謝料の支払いを求めて、家庭裁判所に調停・審判の申立をすることが可能です。
財産分与は、離婚のときから2年経過すると請求できなくなり、慰謝料の請求は、通常、離婚のときから3年で消滅時効にかかります。
当事務所では、離婚・男女問題を積極的に取り扱っています。
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