2012.03.13
Q 私は子の親権者となり離婚しましたが、今、再婚を考えています。私が再婚したら、前夫からの養育費は受け取れなくなるのでしょうか?
A 再婚したとしても、直ちに前夫の養育費支払義務がなくなるわけではありません。
お子さんが再婚相手と養子縁組したときには、前夫の扶養義務は、再婚相手(養父)の扶養義務に劣後することになるので、前夫が調停・審判により養育費の減額を請求すれば、減額される可能性が高くなります。
また、お子さんが再婚相手と養子縁組しない場合でも、再婚相手がお子さんたちの養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担するような状況が生まれ、前夫の養育費を相応に減額することが相当といえるような事情が認められるときには、同様に、前夫からの請求により、養育費の減額が認められる場合があります。
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