2019.02.14
Q 私は今、妻と離婚に向けての話し合いをしていますが、養育費というのはいくらぐらいが妥当なのか、どのように決めたらお互いに納得しやすくなるのでしょうか?
A 養育費の額は、父母の協議で決めるのが原則で、両者が納得すれば、どのような金額でもよいのです。
ただ、逆に言えば、両者間で、養育費の額について、歩み寄りのできないほどの額の開きがある場合には、なかなか合意に至ることは難しいと言えます。
そのような場合には、家庭裁判所に離婚の調停を求め、その調停の中で、養育費についての話し合いを行うことになります。
調停の中でも合意に至らなかった場合には、離婚裁判の中で、妥当な養育費についての双方の主張反論を経て、最終的には判決というかたちで、父母双方の資産・収入、生活状態、子の年齢や数といった一切の事情を考慮して、養育費の額が決められることになります。
とはいえ、調停・裁判実務では、家庭裁判所の裁判官らが主体となって作成した「簡易算定表」という資料が用いられ、双方の収入、子の年齢と数をもとに、養育費の額がある程度の線で決まってくるということが多くなっています。ですので、調停や裁判で、養育費について、その線から大きく外れた主張をしてみても、相手がそれを認めれば別論として、なかなかそのような主張が通ることはありません。
ただ、この「簡易算定表」というのは、適正な養育費を簡易迅速に算定することを主眼として作成されたものであり、いくつかの問題点も抱えており、日弁連からも問題提起がなされています。
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