• ご相談フォーム
  • 面談ご予約フォーム

ご質問QA

財産分与の対象(夫が経営する会社の財産)

2019.02.14

Q 私は、ある人から、夫が経営する会社名義の財産は、離婚時の財産分与の対象とはならないと聞きました。夫の経営する会社は従業員と呼べるような人は私一人しかおらず、私は、夫の経営する会社を長年無給で手伝ってきたのですが、それでも、会社名義の財産は、財産分与額を決める際に一切考慮されないのでしょうか? A 財産分与は、夫婦財産の清算としてなされるものであり、夫婦以外の第三者の名義になっている財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。しかし、第三者名義の財産であっても、夫婦が婚姻期間中に協力して形成されたと認められる場合には、分与額の算定基礎として考慮することは可能です。 あなたの場合、夫の経営する会社が個人事業としての実体を有しているものと考えられますので、たとえ会社名義の財産であっても、実質的には夫婦が協力して形成した財産として、財産分与額を決める際に、考慮される余地が十分あると思われます。 ただ、このようなケースでは、夫とすれば、会社の財産と自分の財産は別であるとの主張がなされるでしょうし、会社名義の財産について、どの程度、夫婦財産の清算して斟酌すべきか、会社経営の実態や、妻の会社に対する従業員としての貢献度等、様々な事情を主張して認められる必要がありますので、協議や調停の段階であなたの主張が通ることはあまり期待できないかもしれません。 まずは、弁護士に相談をし、場合によっては、裁判離婚も視野に入れての離婚解決を図ることをお勧めします。 当事務所では、離婚や男女関係に関するご相談を積極的にお受けしています。 どうぞ、お気軽にご相談下さい。
  • ご相談フォーム
  • 面談ご予約フォーム
pagetop