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ご質問QA

性格の不一致や愛情の喪失は離婚原因にならないの?

2019.02.14

Q そもそも、夫とは、今で言う「できちゃった婚」で、お互いのことをよく知らないまま結婚してしまい、最初から性格が合わなかったのですが、子どものために我慢してきました。夫に離婚を切り出したところ、夫は受け入れてくれなかったので、私が家を出て別居をはじめ、1年ほどになります。夫の浮気や暴力などは全く無いのですが、このような場合でも離婚できるのでしょうか。 A 協議や調停で相手が離婚に同意しない場合、裁判で離婚原因の有無を争うことになります。裁判の世界では、単なる性格の不一致というだけでは離婚原因と認められないのですが、その性格の不一致や愛情の喪失といった事情が原因となり、どんなに努力してみてもその修復が不可能なほど夫婦関係が破綻しているという場合に、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められ、離婚が認められることになります。 諸外国には、法律上、何年以上別居生活をしている場合には離婚を認めるという国も多数あるようですが、日本の現行法では、離婚が認められるための別居期間を明文で定めているわけではありません。とはいえ、夫婦の一方が裁判をしてまで離婚を求めていて、別居期間が相当期間に及んでいる場合に、裁判所が離婚を認めないとすることは、もはや不毛な状況を生むだけという見方もあります。 そこで、日本の裁判でも、一定の期間別居生活が続いている場合には、不貞行為や暴力といった劇的な出来事が無くとも、性格の不一致や愛情の喪失といった事柄が原因となり、夫婦関係の破綻が認められるケースが多いと言えます。ですので、あなたの場合でも、裁判で離婚が認められる可能性は十分にあると考えられます。 当事務所では、離婚問題や男女関係に関するご相談に積極的に取り組んでいます。お気軽にご相談下さい。
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