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離婚について

協議離婚、調停離婚、裁判離婚

2013.05.27

離婚といいましても、協議離婚が成立したとか裁判になって争っているとか、いろいろな話を耳にするかと思います。
実は離婚は、おもに3種類に分かれているのです。

まず多くの場合、夫婦間で離婚について話し合いをします。
養育費や財産分与、子供の親権についてなど、いろいろな問題を夫婦で合意して解決、そして離婚届を市町村役場に提出して完了という、とても簡単なものが協議離婚です。
しかし残念ながら、すべてのご夫婦が、このような協議離婚で解決できるわけではありません。

夫婦間だけで合意が得られなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
すると、ご夫婦の間に、家庭裁判所の調停委員2名を挟んでの話し合いとなります。

そして合意できた内容で調停調書を作成することにより、調停離婚完了後に養育費の不払いなど、合意した内容通りにならなかった際に強制執行をすることが可能となるのです。
この調停離婚でも合意できなかった時にはじめて、家庭裁判所に離婚裁判の申し込みをすることとなり、裁判官に判決という形で判断してもらうわけです。

調停の際の代理人や証拠に基づいた裁判には、専門的な知識や経験が必要となります。
是非、なかざわ法律事務所へご相談ください。
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