2014.11.19
お子さまがいらっしゃれば、離婚するときに、養育費について取り決めることがあります。
しかし、口約束では、本当に養育費の支払いがあるかどうか不安ではないでしょうか。
事実、離婚当初は教育費が支払われても、途中から支払いが途切れてしまうケースも少なくありません。
養育費は、子供を引き取らなかった親に、子供にかかる費用を分担してもらうという意味合いがあり、必ず支払われるべきものです。
当事務所では、養育費の支払いが滞ることのないように、協議書や公正証書などの書面に残すことをおすすめしています。
また、強制執行認諾条項付きの公正証書であれば、未払いがある場合、強制的に財産などを差し押さえることもできます。
埼玉、越谷にお住まいで、離婚問題や養育費についてお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。