2014.11.25
埼玉及び越谷エリアには数多くの法律事務所がある中で、当事務所は特に離婚問題に強みがあり、これまでも数多くのケースを解決に導いた実績があります。
さて、今回は妻有責の離婚ケースについてご紹介したいと思います。
ご相談者様は、専業主婦の妻、未就学児の女児の三人家族でした。
ある日、妻は趣味の活動を始めるようになり、当初は夫も活動を応援し、妻も活動の傍ら家事と育児を両立していました。
妻は活動に没頭するあまり次第に家事放棄をするようになり、深夜帰宅も多くなりました。不審に思った夫が妻を問い詰めたところ、趣味の活動仲間と交際していたことが発覚し、離婚することとなりました。
妻は親権を要求しましたが、社会人経験が皆無であることや妻有責であることから、妻に親権が渡ることはありませんでした。