2017.02.28
話し合いで離婚問題が解決しない時は裁判になるのですが、法律で正式に認められている離婚が5つあります。不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の失踪、精神疾患、婚姻を続けがたい重大な事由です。あまり耳にしたことがない可能性が高いのは、2番目の悪意の遺棄かもしれません。
実は、結婚した夫婦には、同居義務、協力義務、扶養義務という法律で定められている三大義務が存在しています。悪意の遺棄とは、これらの三大義務を意図的に怠る事です。例えば、理由もなく必要な生活費を渡さない、生活する上で協力しようとしない、働こうとしない、帰宅を妨害する、家を出ていってしまったなどが含まれます。
悪意の遺棄は、正当な離婚事由に当てはまります。埼玉、越谷周辺で離婚についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。