2017.03.02
離婚の方法は協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類あります。親権や財産分与や教育費などについての話し合いを夫婦間で行うのが協議離婚です。
当事者同士の話で合意に達したのなら、離婚合意書を作成しておくべきであり、公正証書を作成しておけば、強制執行できます。調停離婚は夫婦間の協議で合意できない場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる離婚の方法です。夫婦は別々の控え室で待機し、調停委員を間に挟んで間接的に話し合いをします。1回の調停期日はおよそ2~3時間で、話し合いが終わらない場合は一ヶ月後を目安に次回調停期日が指定されます。上手く話し合いができる自信がなく、不本意な合意をしてしまうことが不安なら、調停離婚を考えるのも一つの手です。
そして裁判離婚は離婚調停でも解決できない場合に、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てる離婚の方法です。裁判をしていく中で和解すれば、家庭裁判所が合意内容を記載した和解調書を作成し、お金の不払いがあったとしても、和解調書の内容に沿って強制執行できます。
どの離婚の方法を選択するかは非常に重要であり、夫婦間での話し合いだけでは話がまとまらないことも少なくありません。離婚調停や裁判離婚を行うとなると、専門的な知識や経験が必要になることも多く、専門家である弁護士の力が助けになります。
埼玉・越谷に在住の方で離婚についてのお悩みを抱えている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。