2016.02.03
離婚には様々な問題がつきものです。
財産分与はもちろんのこと、お子様がいる場合は親権者の決定や養育費の問題などお互い感情的になりがちです。
万一、お二人で話し合っても折合いがつかない場合は、埼玉、越谷にあります当事務所までご相談下さい。
専門家である弁護士がスピーディに解決致します。
夫婦間で合意できない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
これを調停離婚と言います。
家庭裁判所の調停委員2名を間にはさんで話し合うもので、夫婦は別々の部屋で待機するため顔を突き合わせることなく話合うことができます。
それでも解決できないときは裁判の申し立てとなります。
いずれにしましても、離婚が不本意な結果とならないよう、専門家にお任せください。