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離婚について

離婚の養育費の心配は埼玉・越谷にある当事務所へ依頼を

2017.03.09

離婚をするにあたって、養育費が相手から支払われるかどうか心配な方も多いでしょう。養育費の支払いを不安に思う方は、埼玉・越谷にある当事務所にご相談ください。

養育費の強制執行をするためには、養育費の請求権を持っている必要があります。家庭裁判所の調停調書や裁判判決はもちろん、協議離婚の場合は公正役場などで作成した公正証書が必用です。支払いが滞った場合は強制執行するという文言が書いてあることが大切で、離婚前に公正証書を作成しておくことが重要です。口約束だけで済ませてしまうと、養育費が支払われない時に苦労します。

差し押さえについては、強制執行認諾条項付きの公正証書がある場合や、調停離婚や判決離婚をした場合に限ります。給料や役員報酬などから天引きが行え、不動産等の財産や将来受け取る退職金などを差し押さえられる可能性があります。

養育費の場合は、給料の2分の1まで差し押さえられるというルールがあり、時効はなくいつまでも債務は消えません。養育費が理由で生活が困窮する場合は、養育費減額請求の調停などを申し立てるのが望ましいです。当事者同士の話し合いを行っての離婚では、口約束だけで、いざという時のための準備を怠る傾向にあります。

しかし、もしもの時があった時に養育費で頭を悩ませることがなくなるのは、安心して離婚ができる理由に繋がります。
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